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家畜改良増殖法施行規則昭和二十五年農林省令第九十六号

第3条(種付け等の制限の特例)

法第四条第一項第三号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 法第四条第一項本文の家畜の雄の飼養者が行う行為であつて次に掲げるものの用に供する場合 イ 自己の飼養する雌についてのみ行う種付け ロ 自己の飼養する雌についてのみ行う行為であつて次に掲げるものの用に供する家畜人工授精用精液(法第四条第一項に規定する家畜人工授精用精液をいう。以下同じ。)の採取 (1) 家畜人工授精(法第三条第二項に規定する家畜人工授精をいう。以下同じ。) (2) 家畜体外受精卵移植(法第三条第五項に規定する家畜体外受精卵移植をいう。以下同じ。) 二 法第四条第一項本文の家畜の雄であつて、専ら一の都道府県の区域内において飼養され、当該都道府県においてその改良増殖が計画的に行われると認められる家畜の品種として農林水産大臣が指定するものに属するものであり、かつ、当該都道府県の区域内の家畜人工授精所その他の農林水産大臣が指定する場所において飼養されるものを当該都道府県の区域内において種付け又は家畜人工授精用精液の採取の用に供する場合

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なし