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家畜改良増殖法施行規則昭和二十五年農林省令第九十六号

第7条(種畜の等級)

法第四条第三項の等級は、特級、一級、二級及び級外の四階級に区分する。 2 前項の等級の判定基準は、農林水産大臣が告示で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし