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家畜改良増殖法施行規則昭和二十五年農林省令第九十六号

第8条(種畜証明書の交付等)

農林水産大臣又は都道府県知事は、検査に合格した家畜について別記様式第二号による種畜証明書をその飼養者に交付するものとする。 2 法第四条第四項の規定により種畜証明書の交付の手続に関する事務がセンターに委託されている場合にあつては、センターは、検査に合格した家畜について別記様式第二号による種畜証明書をその飼養者に交付するものとする。

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なし