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家畜改良増殖法施行規則昭和二十五年農林省令第九十六号

第8の2条(委託契約書の記載事項)

家畜改良増殖法施行令(昭和二十五年政令第二百六十九号。以下「令」という。)第四条第一号ハの農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 委託契約の金額 二 委託契約代金の支払の時期及び方法 三 センターの農林水産大臣への報告に関する事項

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なし