家畜改良増殖法施行規則昭和二十五年農林省令第九十六号 第12条(種畜の公示) 法第八条第一項及び第二項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 種畜証明書を書換交付したとき。 二 令第七条第一項第三号の場合において、種畜証明書の返納があつたとき。