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家畜改良増殖法施行規則昭和二十五年農林省令第九十六号

第12条(種畜の公示)

法第八条第一項及び第二項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 種畜証明書を書換交付したとき。 二 令第七条第一項第三号の場合において、種畜証明書の返納があつたとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし