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家畜改良増殖法施行規則昭和二十五年農林省令第九十六号

第15条(家畜人工授精の制限の特例)

法第十一条ただし書の農林水産省令で定める場合は、自己の飼養する雌の家畜に注入するためにする他人の飼養する雄の家畜から採取された家畜人工授精用精液の処理又は注入をする場合とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし