家畜改良増殖法施行規則昭和二十五年農林省令第九十六号 第17の5条(輸入精液に係る検査方法等) 法第十四条第一項第一号ロの農林水産省令で定める方法は、検査については第十六条の方法、容器への収容については第十六条の四の方法とする。