HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
家畜改良増殖法施行規則昭和二十五年農林省令第九十六号

第17の5条(輸入精液に係る検査方法等)

法第十四条第一項第一号ロの農林水産省令で定める方法は、検査については第十六条の方法、容器への収容については第十六条の四の方法とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし