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家畜改良増殖法施行規則昭和二十五年農林省令第九十六号

第17の6条(輸入精液に係る証明書の記載事項)

法第十四条第一項第一号ニの農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 当該家畜人工授精用精液の採取の用に供した雄の家畜の名前 二 前号の雄の家畜の種類及び品種 三 当該家畜人工授精用精液の採取年月日 四 前号の採取年月日における第一号の雄の家畜の飼養者の氏名又は名称及び住所 五 当該家畜人工授精用精液の採取及び処理をした者の氏名及び住所

この条文を準用・引用する条文 0

なし