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家畜改良増殖法施行規則昭和二十五年農林省令第九十六号

第17の11条

法第十四条第二項第一号ニの農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。 ただし、雌の家畜から家畜卵巣を採取する場合にあつては、獣医師とする。 一 獣医師又は家畜人工授精師 二 家畜体外受精卵移植に関し家畜人工授精師と同等以上の知識及び技能を有し、家畜体外受精卵移植を的確に、かつ、衛生的に実施することができると認められる者

この条文を準用・引用する条文 0

なし