家畜改良増殖法施行規則昭和二十五年農林省令第九十六号
第24の2条(受講及び修業試験の免除等)
学校教育法に基づく大学その他農林水産大臣の指定する教育機関(以下「大学等」という。)において第二十三条第一項各号に掲げる科目のうち特定科目、同条第二項各号に掲げる科目のうち特定科目、体内受精卵移植概論及び受精卵の生理及び形態又は同条第三項各号に掲げる科目のうち特定科目、体内受精卵移植概論、受精卵の生理及び形態及び体外受精卵移植概論の全部又は一部を修めた者(以下「受講等免除者」という。)に対しては、その修めた科目についての講習会の受講及び修業試験を免除するものとする。
2 他の種類の家畜について講習会の修業試験に合格している者に対しては、第二十三条第一項第一号に掲げる一般科目についての家畜人工授精に関する講習会の受講及び修業試験を免除するものとする。
3 牛について家畜人工授精に関する講習会の修業試験に合格している者に対しては、第二十三条第二項各号に掲げる科目のうち同条第一項各号に掲げるものについての家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会の受講及び修業試験又は同条第三項各号に掲げる科目のうち同条第一項各号に掲げるものについての家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の受講及び修業試験を免除するものとする。
4 牛以外の種類の家畜について家畜人工授精に関する講習会の修業試験に合格している者に対しては、第二十三条第二項第一号に掲げる一般科目についての家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会の受講及び修業試験又は同条第三項第一号に掲げる一般科目についての家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の受講及び修業試験を免除するものとする。
5 牛について家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会の修業試験に合格している者に対しては、第二十三条第三項各号に掲げる科目のうち同条第二項各号に掲げるものについての家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の受講及び修業試験を免除するものとする。
6 受講等免除者は、第一項の規定による講習会の受講及び修業試験の免除を受けようとするときは、大学等において当該免除を受けようとする科目を修めたことを証する書面を、講習会の開始予定日までに講習会の開催者に提出しなければならない。
7 講習会の修業試験に合格している者は、第二項から第五項までの規定による講習会の受講及び修業試験の免除を受けようとするときは、講習会の修業試験に合格していることを証する書面を、講習会の開始予定日までに講習会の開催者に提出しなければならない。
8 受講等免除者又は他の種類の家畜について講習会の修業試験に合格している者は、受講時間が、第二十三条第一項第一号に掲げる科目のうち第一項又は第二項の規定による家畜人工授精に関する講習会の受講及び修業試験の免除に係る科目(以下「特定免除科目」という。)以外の科目を通じて第一号に掲げる時間及び同条第一項第二号に掲げる科目のうち特定免除科目以外の科目を通じて第二号に掲げる時間に達する場合には、前条第二項の規定にかかわらず、家畜人工授精に関する講習会の修業試験を受けることができる。 一 六十八時間から特定免除科目に係る第二十三条第一項第一号に規定する時間を控除して得た時間に十分の八を乗じて得た時間(一時間未満の端数があるときは、これを一時間に切り上げた時間) 二 七十四時間から特定免除科目に係る第二十三条第一項第二号に規定する時間を控除して得た時間に十分の八を乗じて得た時間(一時間未満の端数があるときは、これを一時間に切り上げた時間)
9 受講等免除者、牛について家畜人工授精に関する講習会の修業試験に合格している者又は牛以外の種類の家畜について家畜人工授精に関する講習会の修業試験に合格している者は、受講時間が、第二十三条第二項第一号に掲げる科目のうち第一項、第三項又は第四項の規定による家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会の受講及び修業試験の免除に係る科目(以下「免除科目の甲」という。)以外の科目を通じて第一号に掲げる時間及び同条第二項第二号に掲げる科目のうち免除科目の甲以外の科目を通じて第二号に掲げる時間に達する場合には、前条第三項の規定にかかわらず、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会の修業試験を受けることができる。 一 百十六時間から免除科目の甲に係る第二十三条第二項第一号に規定する時間を控除して得た時間に十分の八を乗じて得た時間(一時間未満の端数があるときは、これを一時間に切り上げた時間) 二 百五十時間から免除科目の甲に係る第二十三条第二項第二号に規定する時間を控除して得た時間に十分の八を乗じて得た時間(一時間未満の端数があるときは、これを一時間に切り上げた時間)
10 受講等免除者、牛について家畜人工授精に関する講習会の修業試験に合格している者、牛以外の種類の家畜について家畜人工授精に関する講習会の修業試験に合格している者又は牛について家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会の修業試験に合格している者は、受講時間が、第二十三条第三項第一号に掲げる科目のうち第一項、第三項、第四項又は第五項の規定による家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の受講及び修業試験の免除に係る科目(以下「免除科目の乙」という。)以外の科目を通じて第一号に掲げる時間及び同条第三項第二号に掲げる科目のうち免除科目の乙以外の科目を通じて第二号に掲げる時間に達する場合には、前条第四項の規定にかかわらず、家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の修業試験を受けることができる。 一 百二十三時間から免除科目の乙に係る第二十三条第三項第一号に規定する時間を控除して得た時間に十分の八を乗じて得た時間(一時間未満の端数があるときは、これを一時間に切り上げた時間) 二 百七十一時間から免除科目の乙に係る第二十三条第三項第二号に規定する時間を控除して得た時間に十分の八を乗じて得た時間(一時間未満の端数があるときは、これを一時間に切り上げた時間)