家畜改良増殖法施行規則昭和二十五年農林省令第九十六号
第30条(家畜人工授精師名簿)
令第十二条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 免許番号及び免許を与えた年月日 二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者にあつては、その国籍)、住所、氏名及び生年月日 三 講習会の修業試験に合格した年月日 四 免許に係る家畜の種類並びに家畜人工授精の業務、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植の業務又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植の業務の別 五 法第十九条第一項又は第二項の処分をしたときは、その旨、事由及び年月日並びに業務の停止期間 六 免許証を書換交付し、又は再交付したときは、その旨、事由及び年月日