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家畜改良増殖法施行規則昭和二十五年農林省令第九十六号

第36条(開設の許可の申請者の使用人)

令第十三条の農林水産省令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、家畜人工授精所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし