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家畜改良増殖法施行規則昭和二十五年農林省令第九十六号

第43条(容器への表示方法)

法第三十二条の四の容器への表示を行うに当たつては、次に掲げる方法で行うものとする。 一 特定家畜人工授精用精液等を収めた容器に表示する方法 二 特定家畜人工授精用精液等を収めた容器にラベルを貼ることにより表示する方法

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なし