家畜改良増殖法施行規則昭和二十五年農林省令第九十六号 第46条(登録規程の変更の承認の申請) 法第三十二条の九第三項の規定により登録規程の変更の承認を受けようとする者は、別記様式第二十六号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。