家畜改良増殖法施行規則昭和二十五年農林省令第九十六号 第48条(家畜登録事業の廃止の届出) 法第三十二条の九第五項の規定により家畜登録事業の廃止の届出をしようとする者は、家畜登録事業の廃止予定期日の六十日前までに、別記様式第二十七号による届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。