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家畜改良増殖法施行規則昭和二十五年農林省令第九十六号

第52条(権限の委任)

法第三十五条第一項並びに法第三十五条の二第一項、第二項及び第四項の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。 ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし