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健康保険法大正十一年法律第七十号

第222条

協会の役員は、第二百四条の八第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、二十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし