放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 第6条(テレビジョン放送による基幹放送を行う放送事業者以外の放送事業者の審議機関の委員の員数) 法第七条第一項の総務省令で定める七人未満の員数は、五人とする。