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放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号

第14の2条(配信用設備の適用の範囲)

法第二十条の三第一項の基準のうち技術基準(同条第二項第一号に係るものに限る。)は、次条から第十四条の六までに定めるところによる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし