放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 第14の2条(配信用設備の適用の範囲) 法第二十条の三第一項の基準のうち技術基準(同条第二項第一号に係るものに限る。)は、次条から第十四条の六までに定めるところによる。