放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 第14の10条(配信用設備等の概要の届出) 法第二十条の三第三項の規定による配信用設備等(同条第一項に規定する配信用設備等をいう。)の概要の届出は、別表第一号の様式により行うものとする。