放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 第21条(特定受信設備の範囲) 法第六十四条第八項第三号に規定する特定受信設備には、放送を受信する受信機に連接する受話器、拡声器及び受像管を含むものとする。