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放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号

第21条(特定受信設備の範囲)

法第六十四条第八項第三号に規定する特定受信設備には、放送を受信する受信機に連接する受話器、拡声器及び受像管を含むものとする。

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なし