放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 第22条(受信料の免除の基準の認可申請) 法第六十四条第四項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。 一 受信料の免除の基準 二 受信料の免除の理由 三 受信料の免除が事業収支に及ぼす影響に関する計算又は説明 四 実施しようとする期日