HoureiLLM 法令を意味で引く
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放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号

第23の2条(割増金の額に係る倍数)

法第六十四条第六項に規定する総務省令で定める倍数は、二とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし