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放送法施行規則
昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
第23の2条
(割増金の額に係る倍数)
法第六十四条第六項に規定する総務省令で定める倍数は、二とする。
この条文が引く先
1
引用
放送法
第64条
(受信契約及び受信料)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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