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放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号

第24条(受信契約の条項の認可申請)

法第六十四条第五項の規定により認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。 一 設定又は変更しようとする受信契約の条項 二 設定又は変更しようとする理由 三 受信契約の条項の設定又は変更によつて事業収支に影響を及ぼすときは、その計算又は説明 四 実施しようとする期日

この条文を準用・引用する条文 1