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公有水面埋立法施行令
大正十一年勅令第百九十四号
第2条
都道府県知事ハ埋立区域ヲ制限シテ其ノ出願ヲ免許スルコトヲ得 第三条ノ場合ニ於テ埋立区域ヲ制限シ二以上ノ埋立ヲ併立セシメ得ルトキ亦前項ニ同シ
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引用
公有水面埋立法施行令
第3条
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公有水面埋立法施行令
第36条
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