HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号

第31条(業務報告書等の閲覧期間)

法第七十二条第三項の総務省令で定める期間は、五年とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし