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放送法施行規則
昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
第31条
(業務報告書等の閲覧期間)
法第七十二条第三項の総務省令で定める期間は、五年とする。
この条文が引く先
1
引用
放送法
第72条
(業務報告書の提出等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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