HoureiLLM 法令を意味で引く
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放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号

第35条(貸借対照表等の閲覧期間)

法第七十四条第四項の総務省令で定める期間は、五年とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし