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公有水面埋立法施行令
大正十一年勅令第百九十四号
第4条
都道府県知事ハ公有水面埋立法第三条第二項ノ規定又ハ同項ノ規定ノ準用ニ依ル通知ヲ受ケタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ関係住民ニ周知セシムルコトニ努ムベシ
この条文が引く先
1
準用
公有水面埋立法
第3条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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