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放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号

第57条(譲渡等の申請書の記載事項)

法第八十五条第一項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。 一 譲渡し、賃貸し、担保に供し、その運用を委託し、その他他人の支配に属させる(以下この条において「譲渡等」という。)放送設備 二 譲渡等の理由 三 譲渡等の相手方 四 譲渡若しくは賃貸の価格、担保の金額又は運用の委託費 五 その他譲渡等の条件