放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
第86の3条(放送番組の視聴のための措置の公表)
法第百十条の二第二項の規定による公表は、地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者又は当該基幹放送事業者と法第百十七条第一項に規定する放送局設備供給契約を締結する基幹放送局提供事業者(以下この条において「地上基幹放送事業者等」という。)が、法第九十二条第二項の措置(以下この条において「視聴継続措置」という。)を講ずることとした日から遅滞なく行い、その中継地上基幹放送局(法第二十条第一項第一号に規定する中継地上基幹放送局をいう。以下同じ。)を廃止する予定の時期(以下この条において「廃止時期」という。)からあらかじめ相当な期間(少なくとも公表する日から最も早い廃止の予定期日まで一年間。ただし、合理的な理由がある場合は、この限りでない。)を置いて、インターネットの利用その他適切な方法によつて行うものとする。
2 前項の規定による公表については、廃止する予定の中継地上基幹放送局ごとに次に掲げる事項を公表するものとする。 ただし、第三号から第七号までに掲げる事項に係る精査のためなお準備又は検討を要する場合には、当該事項のそれぞれの見込みを公表することをもつて足りるものとする。 この場合において、地上基幹放送事業者等が当該事項について準備又は検討を進めた結果、当該事項のそれぞれの見込みに変更を生じたときは、第五項の規定による公表を行うものとする。 一 廃止する予定の中継地上基幹放送局の名称及び放送区域(法第七条第三項第二号に規定する放送区域をいう。第九十四条第一項第二号において同じ。)その他当該中継地上基幹放送局に関する基本情報 二 前号の中継地上基幹放送局の廃止時期(廃止する年月日が定まつている場合にあつては当該年月日) 三 視聴継続措置の対象地域(次項において単に「対象地域」という。) 四 視聴継続措置の対象者 五 視聴継続措置の実施の内容(次号に掲げるものを除く。) 六 第四号の対象者が引き続き地上基幹放送に係る放送番組を視聴することができるようにするための視聴継続措置として提供する手段(以下この条において「代替的視聴手段」という。) 七 視聴継続措置の実施期間及び代替的視聴手段の利用に係る情報(申込期間その他申込みに必要な情報を含む。) 八 視聴継続措置の実施に関する問合せを受けるための連絡先(連絡先が、中継地上基幹放送局の廃止に係る地上基幹放送事業者等と別の者である場合は、当該地上基幹放送事業者等と当該別の者との関係を明確にすること。) 九 その他視聴継続措置の実施に関し必要な事項
3 前項第六号の代替的視聴手段の公表は、次に掲げるとおりとする。 一 原則として別表第二十一号の五に掲げる手段から選択したものを記載すること。 二 別表第二十一号の五に掲げる手段以外の手段(地上基幹放送事業者等がその責任において提供できるものに限る。)を講ずる場合は、当該手段の具体的内容及び当該手段を代替的視聴手段として提供する理由を記載すること。 三 対象地域ごとに講ずる代替的視聴手段が異なる場合は、当該対象地域ごとに対応するものを記載すること。 四 一の対象地域に複数の代替的視聴手段を講ずる可能性がある場合には、それらの代替的視聴手段を明らかにすること。
4 地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者は、その放送に係る中継地上基幹放送局をやむを得ず廃止した場合において当該中継地上基幹放送局を用いた基幹放送を受信することができなくなる地域における影響等を把握し視聴継続措置を適切に講じられるようにするため、当該中継地上基幹放送局を用いた基幹放送の一時的な休止(二十四時間以内の休止を含む。)を行うときは当該休止する年月日時及び時間(二十四時間を超える場合にあつては期間)を第二項第九号に掲げる事項として公表するものとする。
5 地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者は、第二項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、当該変更箇所を明示した上で、遅滞なく、これを公表するものとする。
6 同一の場所に開設されている複数の地上基幹放送事業者等の中継地上基幹放送局を廃止する場合における第一項の規定による公表は、当該複数の地上基幹放送事業者等において調整し、一の公表で対応するなど、第二項第四号の対象者にとつて分かりやすいものとなるように情報を整理して対応するものとする。