放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
第91の12条(軽微な変更)
法第百十六条の五第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 認定特定放送番組同一化実施方針を提出した国内基幹放送事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名の変更 二 特定放送番組同一化の対象となる国内基幹放送の放送時間の合計に対する同一の放送番組の放送を同時に行う放送時間の割合の変更(変更後の割合が第九十一条の六に定める割合を超えるものに限る。)
2 法第百十六条の五第二項の規定による変更の届出は、別表第二十一号の九の様式により行うものとする。