HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号

第92条(役務の提供条件)

法第百十八条第一項の総務省令で定める提供条件は、次のとおりとする。 一 放送局設備供給役務の料金及びその支払方法 二 基幹放送局設備の管理方法 三 その他基幹放送の業務の運営に重大な関係を有する事項 2 法第百十八条第一項の届出をしようとする者は、別表第二十二号の様式の届出書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。 一 提供条件(変更の届出の場合は、提供条件の新旧対照) 二 実施しようとする期日

この条文を準用・引用する条文 0

なし