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放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号

第100条(計算結果証明)

兼業事業者は、第九十七条第一項の損益計算書が、この省令の規定に基づいて適正に作成されていることについての職業的に資格のある会計監査人による証明を得なければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし