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放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号

第102条(適用の範囲)

法第百十一条第一項の基準のうち技術基準(同条第二項第一号に係るものに限る。)及び法第百二十一条第一項の基準のうち技術基準(同条第二項第一号に係るものに限る。)は、この款の定めるところによる。

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なし