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放送法施行規則
昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
第123の4条
(実施体制)
基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者は、設備等維持業務を確実に実施することができる体制を整備しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
放送法施行規則
第14の9条
(準用規定)
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