放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 第123の5条(規程) 基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者は、設備等維持業務を確実に実施するため、規程を定め、当該規程で定めるところにより、設備等維持業務を実施しなければならない。