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公有水面埋立法施行令大正十一年勅令第百九十四号

第14条

第八条及第九条第一項第二項ノ規定ハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ヲシテ公有水面埋立法第十条ノ規定ニ依ル施設又ハ補償ヲ為サシムル場合ニ之ヲ準用ス

この条文を準用・引用する条文 0

なし