放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 第128条(上場されている株式に準ずる株式) 法第百二十五条第一項の総務省令で定める株式は、認可金融商品取引業協会の規則の定めるところにより、店頭売買につき、売買値段を発表するものとして登録された株式とする。