放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 第137条(業務の開始等の届出) 法第百二十九条第一項の規定による業務の開始の届出は、別表第三十五号の様式により行うものとする。 2 法第百二十九条第二項の規定による業務の休止の届出は、別表第三十六号の様式により行うものとする。