HoureiLLM 法令を意味で引く
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放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号

第141条(法第百三十三条第一項の有線電気通信設備の規模)

法第百三十三条第一項の総務省令で定める規模のものは、引込端子の数が五百のものとする。 2 第百三十三条第二項の規定は、前項の引込端子について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし