放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 第141条(法第百三十三条第一項の有線電気通信設備の規模) 法第百三十三条第一項の総務省令で定める規模のものは、引込端子の数が五百のものとする。 2 第百三十三条第二項の規定は、前項の引込端子について準用する。