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放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号

第145条(承継の届出)

法第百三十四条第二項の規定による一般放送事業者の地位の承継の届出は、別表第四十二号の様式により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし