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放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号

第146条(業務の廃止等の届出)

法第百三十五条第一項の規定による業務の廃止の届出は、別表第四十三号の様式により行うものとする。 2 法第百三十五条第二項の規定による解散の届出は、別表第四十四号の様式により行うものとする。