放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 第149条(適用の範囲) 法第百三十六条第一項の技術基準(同条第二項第一号に掲げるものであつて、有線一般放送に係るものに限る。)は、この目の定めるところによる。