放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
第155条(適用除外)
第百五十一条、第百五十三条第一号から第三号まで並びに第百五十四条において準用する第百六条、第百七条第三項及び第百九条の規定は、登録一般放送事業者の有線放送設備のうち、引込端子の数が五、〇〇〇以下の有線放送設備については適用しない。
2 この目の規定は、登録一般放送事業者の有線放送設備のうち、専ら地上基幹放送(テレビジョン放送に限る。)の難視聴の解消を目的とする有線一般放送の業務に用いられる有線放送設備については適用しない。