放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
第156条(放送の停止等の報告)
法第百三十七条の規定による報告をしようとする者は、報告を要する事由が発生した後速やかにその発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細について、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める様式の報告書を、報告を要する事由が発生した日から三十日以内に提出しなければならない。 一 衛星一般放送の業務に用いられる電気通信設備 別表第四十五号の様式 二 有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備 別表第四十六号の様式