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放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号

第166条(裁定の申請)

法第百四十四条第一項の規定による裁定の申請は、別表第五十一号の様式の申請書により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし