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放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号

第170条(事業計画書の変更等)

登録一般放送事業者は、第百三十六条第二項第一号に規定する事業計画書に変更があつたときは、別に告示するところにより、総務大臣に届け出なければならない。 2 一般放送事業者(同時再放送のみを行う届出一般放送事業者を除く。)は、一般放送の業務を行う事業の決算期ごとに、その事業収支の結果及び計算書類(届出一般放送事業者にあつては、事業収支の結果に限る。)を総務大臣に報告しなければならない。

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なし