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放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号

第173条(有料基幹放送契約約款の公表)

法第百四十七条第三項の規定による有料基幹放送契約約款の公表は、その実施の日から、放送事業者の事務所において掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし