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放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号

第175の4条(勧誘継続行為の禁止の例外)

法第百五十一条の二第二号の総務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 法人契約の締結の勧誘 二 軽微変更に係る勧誘

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なし