放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 第176条(有料放送事業者の数) 法第百五十二条第一項の総務省令で定める有料放送事業者の数は、次に掲げる区分ごとに、十とする。 一 衛星基幹放送又は衛星一般放送 二 移動受信用地上基幹放送 三 有線一般放送 四 地上一般放送 五 前各号に掲げる放送以外の放送